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更新日:2021年3月1日

埋蔵文化財の取扱いについて

埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵している文化財」のことです。土器や石器といった道具(=遺物)や住居跡、貝塚、古墳など(=遺構)が該当します。これらが所在する地域を「埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)と呼びます。埋蔵文化財は、我が国の歴史を知る上で大変貴重なもので、一度壊してしまうと元に戻すことのできない貴重な国民的財産です。
埋蔵文化財包蔵地の中で工事を実施する場合、文化財保護法に基づく届出を提出する必要があります。

届出が必要となる主な工事
建物の建設、宅地等の造成、駐車場・電柱設置、ガス・水道・電気・道路等の工事、農地の天地返し、樹木の抜根など

 

埋蔵文化財包蔵地の確認

蓮田市内には、131箇所の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。
窓口または蓮田市文化財情報サイト(外部サイトへリンク)にて埋蔵文化財包蔵地地図を確認することができます。
FAXでの確認も対応しております。(FAX番号:048-765-1703)
※蓮田市内には、国指定史跡、県指定史跡・旧跡、県選定重要遺跡もあり、窓口にて確認を行っています。
該当地では、埋蔵文化財包蔵地に該当する場合の手続きと合わせて、別途必要な手続きがございます。

 

手続きについて

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、着工60日前までに以下の書類をご提出してください。

提出書類
1.埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)(ワード:27KB)
2.発掘調査同意書及び出土遺物に関する権利放棄書(ワード:26KB)
3.埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について(ワード:45KB)
添付資料:案内図、公図、工事の概要が確認できる図面
(例)建物の場合:案内図、公図、配置図、平面図、立面図、基礎の深さが確認できる図面、造成図など

【注意】ワード文書を保存した後にご使用ください。

そのほかの流れにつきましては、フローチャート(PDF:96KB)をご参照ください。
なお、計画内容によってはこの通りではございません。計画立案段階までにご相談ください。

提出書類記入例
1.埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)(PDF:112KB)
2.発掘調査同意書及び出土遺物に関する権利放棄書(PDF:85KB)
3.埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について(PDF:196KB)

 

大規模開発をご検討中の事業者様へ

手続きや協議にお時間がかかる場合がありますので、計画立案段階までに相談をお願いいたします。
また、埋蔵文化財包蔵地に該当していなくても、周辺の状況調査のために工事立会へのご協力をお願いする場合がございます。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:社会教育課文化財保護担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:162