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東日本大震災復興緊急保証認定のご案内
公開日
2011-05-16
東日本大震災復興緊急保証制度とは
この制度は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(東日本大震災法)」第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的として創設されました。
「一般保証」とは別枠の「セーフティネット保証」と「災害関係保証」とあわせて、無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円まで利用が可能な制度です。
認定の手続き
- 認定の対象となる中小企業の方は、商工課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
- 商工課では、申請書及びその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 中小企業の方は、認定書をご持参のうえ、金融機関等に融資をお申し込みください。
- 認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
東日本大震災復興緊急保証の概要について
中小企業庁のホームページをご覧ください。 中小企業庁ホームページはこちらから
認定申請に必要な書類について
東日本大震災法第128条第1項1号
東日本大震災法第128条第1項2号
- (2)(1)イ 【特定被災区域外の事業所(取引先の影響)】(3ヶ月実績確定)(PDF) (125.3KB)
- (2)(2)イ 【特定被災区域外の事業所(その他風評被害等の影響)】(3ヶ月実績確定)(PDF) (121.7KB)