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セーフティネット保証認定のご案内

公開日 2012-04-01
セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。


認定の手続き
  • 認定の対象となる中小企業の方は、商工課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
  • 商工課では、申請書及びその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
  • 中小企業の方は、認定書をご持参のうえ、金融機関等に融資をお申し込みください。
  • 認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

                             
セーフティネット保証制度の詳細や指定業種について

   中小企業庁のホームページをご覧ください。中小企業庁ホームページはこちらから


認定申請に必要な書類について
  • 第5号:業況の悪化している業種(全国的)

第5号(イ)
前年と比較して売上高等が減少している事業者についての認定について PDF:97.3KB


第5号(ロ)
原油の高騰に関わらず価格に転嫁できていない事業者についての認定について PDF:116.7KB


第5号(ニ)
円高の影響により、売上高等が減少している事業者についての認定について PDF:105.9KB



お問合せ先
商工課

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