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設計変更、新たな土地の開発区域への編入による変更、そのほかの変更の額の合算額(ただし、930,000円を超えない範囲とする。)
開発区域の面積に応じ、法29条の手数料の表に規定する額の1/10
新たに編入される面積に応じ法29条の手数料の表に規定する額
10,500円
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