Skip to content. Skip to footer.

蓮田市

Sections

You are here: Home > 事業者のかたへ > 建築・開発 > 開発 > 開発行為等手数料 > 開発許可事項変更許可申請(法第35条の2第1項)

開発

guidance

Document Actions

開発行為等手数料

公開日 2008-12-04

開発許可事項変更許可申請(法第35条の2第1項)

変更理由

設計変更、新たな土地の開発区域への編入による変更、そのほかの変更の額の合算額(ただし、930,000円を超えない範囲とする。)

設計変更

開発区域の面積に応じ、法29条の手数料の表に規定する額の1/10

新たな土地の開発区域への編入による変更(法第30条第1項第1号~第4号)

新たに編入される面積に応じ法29条の手数料の表に規定する額

そのほかの変更

10,500円


お問合せ先
建築指導課

ソフトウェア
  • Adobe Readerのダウンロード 当ホームページではPDFファイルを使用しています。PDFファイルを閲覧するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをインストールするには、上記イメージをクリックしてください。