建築
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長期優良住宅
長期優良住宅建築等計画の認定
【長期優良住宅について】
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されます。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
【認定基準】
長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。当市の基準は次のとおりです。
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認定基準項目 |
認定基準 |
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1)長期使用構造(劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリ-性、省エネルギー性) 2)維持保全計画 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
| 住戸面積 |
(一戸あたりの床面積) ○戸建て住宅: 75平方メートル以上 ○共同住宅等: 55平方メートル以上 ※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
| 居住環境 |
○ 地区計画区域内における取扱い 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。なお、当市の地区計画は次のとおりです。(詳細は、都市計画課へお問い合わせください。) ○ 景観計画区域内における取扱い 埼玉県景観計画に適合していること。当市は、 一般課題対応区域です。(市街化区域は都市区域、市街化調整区域は田園地域) ○ 都市計画施設等区域における取扱い 次の区域内に立地しないこと。(区域の内外については、都市計画課でご確認ください。) ・ 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 ・ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 ・ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 ・ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 ・ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区 |
【認定手続きについて】
事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、市建築指導課又は県住宅課へご提出ください。
なお、居住環境基準については、技術的審査に先立って、建設地が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを居住環境基準所管窓口で確認していただく必要があります。
また、長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定を受けた後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。
登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定に関してコールセンターでの事前相談に応じています。
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電話番号:0120-616-780 相談対応時間:9時30分から17時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く) 対応者:住宅品格法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者 |
【認定申請の受付・問い合わせ先】
長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の規模・構造により申請窓口が異なります。申請窓口は次のとおりです。
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窓 口 |
建 築 物 の 規 模 |
備 考 |
| 市(建築指導課) | 建築基準法第6条第1項4号建築物 | 木造2階建て住宅程度 |
| 県(住宅課) | 建築基準法第6条第1項1号~3号建築物 |
上記以外 |