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景観法、埼玉県景観条例

公開日 2008-12-05
景観法、埼玉県景観条例に基く大規模建築物等の届出について

埼玉県景観計画が平成19年8月に策定され、埼玉県景観条例が平成20年4月1日から施行されました。これに伴い、景観法及び埼玉県景観条例に基く大規模建築物等を新築、増改築、移転、あるいは大規模の修繕、模様替え、色彩の変更を行う場合に、景観行政団体である埼玉県に届出の提出が必要になります。
この埼玉県が行う事務の権限委譲を同じく平成20年4月1日から受け、届出の受理等の事務を蓮田市で行うことになりました。

 対象区域

蓮田市内全域(一般課題対応区域)

届出対象物件

建築物

高さ15メートル超又は建築面積1,000平方メートル超
工作物

高さ15メートル超

届出対象行為

建築物

  1. 新築、増築、改築、移転
  2. 各立面の3分の1超の外観変更となる修繕、模様替え、色彩の変更

工作物

  1. 新設、増築、改築、移転
  2. 各立面の3分の1超の外観変更となる修繕、模様替え、色彩の変更
工事の着手制限

届出から30日間を経過するまでは、工事に着手できません。
ただし、「事前指導等の申出書」を提出した場合には、着手制限期間の短縮があります。

基準

埼玉県景観計画に適合していること

 届出書

正本・副本(各1部)

※届出書の添付図書一覧はこちらから

※蓮田市様式のダウンロードはこちらから

※埼玉県景観計画、埼玉県景観条例、景観法届出の手引きなどは埼玉県のホームページをご覧ください。http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/B100/keikanHP/keikan_top.html


お問合せ先
建築指導課

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