建築
guidance
建築確認申請
平成22年6月1日から建築確認手続き等の運用改善が始まりました。
主な運用改善は次のとおりです。
確認審査の迅速化関係
・確認申請図書の補正対象の拡大
・確認審査等の報告にかかるチェックリストの簡素化
・「軽微な変更」の対象の拡大
申請図書の簡素化
・建築材料、防火設備等に係る大臣認定書の省略
その他
・小模な木造住宅等(4号建築物)に係る確認及び検査の特例が当分の間継続
・既存不適格建築物の増改築等に係る特例の見直し
・住宅性能評価及び長期優良住宅の認定に係る図書の簡素化
※「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」は、一般社団法人木を活かす建築推進協議会のホームページからダウンロードできます。
平成19年6月20日に施行された改正建築基準法によって、建築確認申請や検査制度等が大きく変わりました。
主な改正点は次のとおりです。
確認申請の必要書類、添付図書、記載内容が規則で細かく定められました。
「確認審査等に関する指針」によって、確認審査や完了検査の方法が細かく定められました。
これにより、確認申請書等の「軽微な不備」以外の訂正や図面の差替えができなくなりました。
そこで、改正建築基準法の円滑な導入のために一定期間、事前審査等の行政サービスを行います。
ただし、事前審査を行う期限は、平成20年3月31日迄です。
建築士の責任の所在が明確にされました。
これにより、設計に携わったすべての建築士を申請書に記載するとともに、設計した図書に記名、押印が義務付けられ、
同時に、設計者や工事監理者の建築士免許証の写しの添付も義務付けられました。
また、建築士法の改正により名義貸しなどの違法行為に対する罰則も規定され、他の罰則も強化されました。
さらに、構造計算を行った建築士は、申請者(建築主)に対して証明書の交付が義務付けられました。
一定規模以上の建物に、構造計算適合性判定(ピアチェック)が義務付けられました。
これにより、確認申請手数料に構造計算適合性判定にかかる費用が上乗せされました。
また、構造計算適合性判定を行う場合の審査期間も最大70日まで延長されます。
構造計算適合性判定が必要な建築物
| 建物区分 | 建物規模 | 構造計算適合性判定必要の場合 |
構造計算適合性判定不要の場合 |
|
|---|---|---|---|---|
|
大臣認定 |
不要 |
|||
|
法第20条1項 |
|
|
時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
|
|
法第20条2項 |
高さが60メートル以下の建築物のうち
|
〈高さ31メートル超〉 保有水平耐力計算 限界耐力計算 〈高さ31メートル以下〉 許容応力度等計算 保有水平耐力計算 限界耐力計算 |
時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
|
|
法第20条3項 |
高さが60メートル以下で上記以外の建築物のうち
|
許容応力度計算 (大臣認定プログラム使用の場合) 許容応力度等計算 保有水平耐力計算 限界耐力計算 |
時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
許容応力度計算(手計算、大臣認定プログラム以外を使用の場合) |
|
法第20条4項 |
上記以外の法第6条第1項建築物 |
許容応力度等計算 保有水平耐力計算 限界耐力計算 |
時刻歴応答計算 (コンピューターによる振動解析) |
【構造計算不要】 |
※工作物は構造計算適合性判定不要