建築
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後退用地の整備要綱
公開日
2008-12-07
後退用地の整備要綱ってどんな制度?
後退用地の整備要綱ってどんな制度?
正式名称は「蓮田市建築行為に係る後退用地の整備要綱」[33KB:PDF文書]といいます。
建築基準法では、家を建てられる道路は原則、幅員4メートル以上の道路となっています。
これは、道路が人や車の通行はもちろんのこと、災害時の人の避難や救急・消防活動をスムーズに行えるようにするためです。
しかし、蓮田市では幅員が4メートル未満で、家を建てるときに道路の中心線から2メートルの道路後退をしなければならない、いわゆる「2項道路」といわれるものが数多くあります。
そこで、これら市道の2項道路の道路後退部分を市に寄付等をしていただき、市で整備をしながら、こうした現状を解消していこうという目的で、平成3年4月からこの制度をはじめました。
この制度には、道路後退部分を分筆し、市に寄付する「寄付採納」と、道路後退部分を分筆し、所有権を個人に残しておく「使用承諾」の2種類があります。
どちらも、この制度にご協力いただいた地主さん等へ、市から「報償金」が支払われます。