建築
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建設リサイクル法
公開日
2009-04-01
建設リサイクル法とは
建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」といいます。)が平成12年5月に制定されました。
一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ都道府県知事等への届出が義務付けられています。
対象建設工事とは
次に掲げる特定建設資材を使用した解体、新築、土木工事等で、次の規模以上の工事をいいます。
特定建設資材
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コンクリート
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木材
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アスファルトコンクリート
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コンクリートと鉄から成る建設資材
工事規模
| 工事の種類 | 規模 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
| 建築物のリフォーム工事 | 請負金額が1億円以上 |
| その他の工作物、土木工事 | 請負金額が500万円以上 |
届出
工事着手の7日前までに『届出書』を正・副各一部、次の場所へ提出してください。
~様式のダウンロードはこちらをクリックしてください~
提出先
| 工事の種類 | 届出場所 | 電話 |
|---|---|---|
| 4号建築物の解体、新築工事 | 蓮田市役所 建築指導課 | 048(768)3111 内線168 |
| 上記以外の工事 | 越谷建築安全センター・杉戸駐在・監察担当 | 0480(34)2385 |
※4号建築物とは、木造2階以下の一戸建て住宅等です。