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法人市民税とは

公開日 2008-12-01
  1. 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 市町村内に寮等を有する法人で、その市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
  3. 市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

これらに当てはまる法人に対して課税されるものです。1の法人に対しては均等割と法人税割が課税され、2及び3の法人に対しては均等割だけが課税されます。

税率

蓮田市での法人市民税の標準税率は以下のとおりです。

法人税割

一律14.5%

均等割

以下の表のとおりです。

区分

資本金等

従業員数

均等割額

1号

50億円超

50人超

3,000,000円

2号

10億円超50億円以下

50人超

1,750,000円

3号

50億円超

50人以下

410,000円

10億円超50億円以下

50人以下

410,000円

4号

1億円超10億円以下

50人超

400,000円

5号

1億円超10億円以下

50人以下

160,000円

6号

1千万円超1億円以下

50人超

150,000円

7号

1千万円超1億円以下

50人以下

130,000円

8号

1千万以下

50人超

120,000円

9号

1千万以下

50人以下

50,000円


お問合せ先
税務課

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