Skip to content. Skip to footer.

蓮田市

Sections

You are here: Home > 事業者のかたへ > 土地取引き > 公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出・申出制度 > 公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出・申出制度

公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出・申出制度

procedure

Document Actions

公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出・申出制度

公開日 2009-12-17

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みやすいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

土地所有者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合、あらかじめ届け出を義務づける「届出制度」と、地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合にその旨を申し出る「申出制度」があります。地方公共団体等は、届け出または申し出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断した場合には、その土地の所有者と買い取り協議をさせていただきます。

平成21年4月1日より、埼玉県から事務移譲を受け蓮田市で事務処理を行います
(届出書・申出書の宛名が、埼玉県知事から蓮田市長に変わりますので、ご注意ください。)

 

届出制度(公拡法第4条)
土地の所有者が、一定規模以上の土地を売買または交換等により有償で譲渡しようとするときは、譲渡する前に届け出る必要があります。

1 対象となる土地

(1)都市計画施設の区域内 100平方メートル以上

(2)次に揚げるもの

  • 道路法により「道路区域内として決定された区域内」
  • 都市公園法により「都市計画公園を設置すべき区域として
    決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
100平方メートル以上
(3)生産緑地の区域内 100平方メートル以上
(4)市街化区域内 5,000平方メートル以上

(5)その他の都市計画内(市街化調整区域内を除く)

平成18年9月から、市街化調整区域の土地のうち(1)、(2)、(3)が
所在しない場合、届け出が不要となりました。

10,000平方メートル以上

2 受付期間  契約締結3週間前まで

3 提出書類

  1. 届出書  2部 (申出書ダウンロードはこちらからできます。)
  2. 添付書類
    案内図  10,000分の一程度のもの(当該土地を朱書きしてください)  2部
    位置図  1,500分の一程度のもの(最寄駅・公共施設等との位置関係が分かるもの) 2部
    公図写し 600分の一程度のもの  2部
    委任状  代理人に委任する場合  1部
    その他参考資料(全部事項証明書等)  2部

4 その他 有償譲渡予定の土地が一部でも都市計画施設にかかり、取引面積が100平方メートル以上の場合には、届け出が必要です。

 

申出制度(公拡法第5条)
土地の所有者は、その所有する土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、その旨を申し出ることができます。

(1)都市計画施設の区域内 100平方メートル以上
(2)都市計画区域内 100平方メートル以上

2 受付期間  随時

3 提出書類

  1. 申出書  2部 (申出書ダウンロードはこちらからできます。)
  2. 添付書類
    案内図  10,000分の一程度のもの(当該土地を朱書きしてください)  2部
    位置図  1,500分の一程度のもの(最寄駅・公共施設等との位置関係が分かるもの) 2部
    公図写し 600分の一程度のもの  2部
    委任状  代理人に委任する場合  1部
    その他参考資料  2部

 

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)
届け出・申し出をした土地については、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届け出・申し出をした日から起算して最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで(届け出・申し出をした日から起算して最長で6週間)

 

罰則(公拡法第32条)
届け出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届け出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処されることがあります。

 

税法上の優遇措置
この制度により、地方公共団体等に買い取られた場合、1,500万円までの譲渡所得の特別控除が受けられます。


お問合せ先
庶務課

ソフトウェア
  • Adobe Readerのダウンロード 当ホームページではPDFファイルを使用しています。PDFファイルを閲覧するためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをインストールするには、上記イメージをクリックしてください。

 
« February 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29