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更新日:2022年11月30日
納めすぎとなった介護保険料は、対象となる方に通知してお返しします。
介護保険料を二重納付(誤納)した場合
年度途中で修正申告などにより保険料が減額となった場合
資格を喪失(転出またはお亡くなりになったなど)後に保険料が納付された場合
介護保険料は、資格を喪失した月以降については算定されません。
喪失日については、以下のとおりです。
転出日の属する月の前月分までを月割りで算定し、納めていただきます。
特別徴収(年金から天引き)の方については、特別徴収が停止するまでに手続き上2~3か月かかるため、蓮田市を転出後も変更前の金額で引かれてしまう場合があります。この場合、納めすぎとなった介護保険料は後日、通知してお返しします。
お亡くなりになった日の翌日の属する日の前月分までを月割りで算定し、納めていただきます。
特別徴収(年金から天引き)の方については、特別徴収が停止するまでに手続き上2~3か月かかるため、お亡くなりになった後も変更前の金額で引かれてしまう場合があります。この場合、納めすぎとなった介護保険料は後日、通知してお返しします。
お亡くなりになった日が月の末日の場合は、資格喪失日が翌月となるため、お亡くなりになった日の属する月分までを納めていただきます。
(例)
お亡くなりになった日 | 資格喪失日 | 介護保険料算定期間 |
6月30日 | 7月1日 | 4月から6月まで(3か月分) |
6月29日 | 6月30日 | 4月から5月まで(2か月分) |
死亡に伴い、介護保険料の再計算後、納めすぎとなった場合は、市よりご遺族(相続人)に還付(返金)し、不足する場合は、ご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。
その場合、不足分の納付書を送付いたします。
対象者(お亡くなりの場合はご遺族様や相続人)には、還付通知書、還付請求書を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて送付してください。支払い方法については、原則口座振込となります。還付請求書の受付後、概ね2週間から3週間後にお振込みとなります。
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