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更新日:2023年10月6日

成年後見制度利用支援事業

市長申立てについて

身寄りがなく後見等開始の審判申立てを行う親族がいない重度の認知症高齢者等であって、福祉サービス等を利用するために老人福祉法第32条の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認められる人については、親族に代わり市長が後見等開始の審判申立てを行います。市長による申立てに必要な経費も蓮田市が負担します。ただし、負担能力のある人には後日求償します。

なお、生活保護受給者、またはそれに準ずる人で後見人等への報酬の支払いが困難と認められる市長申立による成年被後見人等について、成年後見人等(第三者に限る)への報酬を助成します。

在宅・・・月額28,000円上限

施設・・・月額20,000円上限

成年後見制度とは?

認知症などにより判断能力が不十分な状態にある人の財産管理や介護サービス等の利用契約などを本人に代わって成年後見人等が行ったり、不利益な契約を結ばないように保護する制度です。

本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に後見等開始の審判申立てをして後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに、前もって任意後見契約(公証人の作成する公正証書)により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

「成年後見人等」とは・・・

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は、本人のためにどのような支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律や福祉の専門家、その他の第三者や、福祉関係の公益法人などが選ばれる場合があります。

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護・支援します。成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、実際の介護などは一般的に成年後見人等の職務ではありません。

 

お問い合わせ

所属課室:長寿支援課高齢福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:136