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更新日:2024年4月1日
65歳以上の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。国民健康保険税のように世帯主に一括してお願いする方法とは異なります。
また、保険料段階は前年の所得などにより算定します。
介護保険料の納入通知書は毎年7月上旬に送付しています。
令和6年度~令和8年度
段階 |
被保険者区分 |
負担割合 |
月額 |
年額 |
---|---|---|---|---|
第1 段階 |
生活保護を受給している方 |
基準額 ×0.285※ |
1,668円 |
20,000円 |
第2 段階 |
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額 ×0.435※ |
2,545円 |
30,500円 |
第3 段階 |
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額 ×0.685※ |
4,008円 |
48,000円 |
第4 段階 |
世帯員の中に市民税課税の方がおり、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.85 |
4,973円 |
59,600円 |
第5 段階 |
世帯員の中に市民税課税の方がおり、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額 ×1.00 |
5,850円 |
70,200円 |
第6 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.15 |
6,728円 |
80,700円 |
第7 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額 ×1.30 |
7,605円 |
91,200円 |
第8 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額 ×1.50 |
8,775円 |
105,300円 |
第9 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額 ×1.70 |
9,945円 |
119,300円 |
第10 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額 ×1.90 |
11,115円 |
133,300円 |
第11 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額 ×2.10 |
12,285円 |
147,400円 |
第12 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額 ×2.30 |
13,455円 |
161,400円 |
第13 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 |
基準額 ×2.40 |
14,040円 | 168,400円 |
第14 段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上の方 |
基準額 ×2.50 |
14,625円 | 175,500円 |
合計で14の段階となります。
第1・2・3段階は、低所得者軽減として公費が投入されたあとの負担割合となります。
合計所得金額とは、収入から必要経費を控除した額です。平成30年度より、合計所得金額は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額となります。さらに、第1段階から第5段階までの合計所得金額は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額となります。
(必要経費は、給与所得控除額・公的年金等控除額などをさし、医療費控除・社会保険料控除・扶養控除・基礎控除などの所得控除は含まれません。)
世帯員の中の市町村民税課税の有無とは、4月1日現在の住民票上同一世帯員の課税状況のことです。ただし、65歳到達や転入者の場合は、介護保険の資格を持ったときの課税状況となります。
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