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更新日:2024年4月1日

介護保険料の段階

65歳以上の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。国民健康保険税のように世帯主に一括してお願いする方法とは異なります。
また、保険料段階は前年の所得などにより算定します。

介護保険料の納入通知書は毎年7月上旬に送付しています。

保険料率

令和6年度~令和8年度

段階

被保険者区分

負担割合

月額

年額

第1

段階

生活保護を受給している方
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.285※

1,668円

20,000円

第2

段階

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額

×0.435※

2,545円

30,500円

第3

段階

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

基準額

×0.685※

4,008円

48,000円

第4

段階

世帯員の中に市民税課税の方がおり、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.85

4,973円

59,600円

第5

段階

世帯員の中に市民税課税の方がおり、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

基準額

×1.00

5,850円

70,200円

第6

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.15

6,728円

80,700円

第7

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額

×1.30

7,605円

91,200円

第8

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額

×1.50

8,775円

105,300円

第9

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額

×1.70

9,945円

119,300円

第10

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額

×1.90

11,115円

133,300円

第11

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額

×2.10

12,285円

147,400円

第12

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額

×2.30

13,455円

161,400円

第13

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方

基準額

×2.40

14,040円 168,400円

第14

段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上の方

基準額

×2.50

14,625円 175,500円

合計で14の段階となります。

第1・2・3段階は、低所得者軽減として公費が投入されたあとの負担割合となります。

合計所得金額とは、収入から必要経費を控除した額です。平成30年度より、合計所得金額は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額となります。さらに、第1段階から第5段階までの合計所得金額は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額となります。
(必要経費は、給与所得控除額・公的年金等控除額などをさし、医療費控除・社会保険料控除・扶養控除・基礎控除などの所得控除は含まれません。)

世帯員の中の市町村民税課税の有無とは、4月1日現在の住民票上同一世帯員の課税状況のことです。ただし、65歳到達や転入者の場合は、介護保険の資格を持ったときの課税状況となります。

お問い合わせ

所属課室:長寿支援課介護保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:148