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更新日:2021年3月12日
在宅で生活されている要介護(支援)認定の決定を受けた方について、実際に居住される住宅にて手すりの取付けなど、以下に記載する種類の住宅改修が行われたとき、心身の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合には、同一の住宅において原則20万円までの工事を上限として費用の7~9割が介護保険より支給されます。
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険の住宅改修費の支払方法は以下の方法があります。
償還払い
償還払いとは、利用者が施行業者に工事費用の全額を支払い、保険給付分を市が利用者に支給します。
受領委任払い
受領委任払いとは、利用者が工事費用の利用者負担額を施行業者に支払い、保険給付分を市が施行業者に支給します。
1.事前申請
工事の着工前に必要書類を長寿支援課の窓口に提出します。
【必要書類】
・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(ワード:39KB)
・工事費の見積書(エクセル:13KB)…標準様式(注2)
工事予定箇所が確認できるもの(工事着工前の写真、平面図等)
(注1)「住宅改修が必要な理由書」はケアマネジャー等が作成する資料です
(注2)見積書については内訳がわかるように改修内容、材料費、施行費、諸経費等を適切に区分してください
2.改修工事
長寿支援課から施行許可の連絡があった後、着工します。
3.事後申請
改修工事完了後、長寿支援課に支給申請のための書類を提出します。
【必要書類】
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(写)
領収書
工事費内訳書(任意様式)
工事完了後の状況が確認できるもの(工事前及び工事後の写真、平面図等)
・住宅の所有者の承諾書(ワード:28KB)(住宅の所有者が利用者本人でない場合)
受領委任払いを希望される場合は上記書類のほか、以下の書類が必要となります。
・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費・福祉用具購入費受領に関する委任状及び同意書(ワード:30KB)
・住宅改修・福祉用具購入の代金領収に関する申出書(ワード:33KB)
ケアプランを作成するケアマネジャーは、利用者が住宅改修を行う場合に、複数の住宅改修の施行業者から見積りを取るよう、国の制度上、利用者に説明することとなっております。利用者が住宅改修を希望している場合はご留意ください。
介護保険に係る住宅改修を受けようとする被保険者が、居宅介護支援事業所等との契約関係がない場合に、住宅改修について必要と認められる理由が記載されている理由書の作成を行った介護支援専門員等に手数料をお支払いします。
【必要書類】
【提出期日】
当該業務を行った月の翌月の10日まで。
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