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行政手続法に基づく標準処理期間が30日となっています(開発許可申請の場合)。
ただし、この期間内には、執務が行われない日(土曜日・日曜日・休日)及び申請を補正するために要する期間等は含まれません。
実際の処理状況については、補正等がなければ、30日より早く許可等をする場合もあります。また、農地転用許可が必要な場合には、農地転用許可と同時に開発許可等をしなければならないので、農地転用許可の審査期間に併せることになります。
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