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学校教育

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指定学校変更

公開日 2009-02-02

やむを得ない事情により、指定された学区以外の市内の学校への通学を希望する場合には、指定学校変更の申請が必要になります。
承認基準は下記のとおりです。詳細については、学校教育課学務係までお問い合わせください。

指定学校変更承認基準
転居の場合

区分 許可基準 許可期限 確認または添付書類
小学校 小学校の隣接する学区へ転居した際に、現在の学校に引き続き通学する場合(通学上支障のない場合) 卒業まで 住民票
1~4年生(通学上支障のない場合) 学年末まで
5~6年生(通学上支障のない場合) 卒業まで
中学校 中学校在籍途中転居し、通学上支障のない場合 卒業まで

転居予定の場合

許可基準 許可期限 確認または添付書類
住宅の購入等により転居予定が確定している場合で通学に支障がないと認められるとき 転居予定期日まで 事実が確認できる書類

家庭内の事情による場合

許可基準 許可期限 確認または添付書類
  • 保護者の離婚、別居、死別等家庭生活に起因して転居せざるを得ない場合
  • 保護者の長期入院、行方不明、死亡等やむを得ない生活上の事情により、別の学区内に住む近親者等に預けざるを得ないと認められる場合
  • 小学校1~4年については学年末まで
  • 小学校5~6年は卒業まで
  • 中学校は卒業まで
住民票

身体的理由による場合

許可基準 許可期限 確認または添付書類
身体的理由により通学に支障がある場合

申し立て理由の消滅まで

医師の診断書等

障害のある場合

許可基準 許可期限 確認または添付書類
就学する特殊学級が設置されていない場合

卒業まで

住民票

外国籍児童、生徒の場合

許可基準 許可期限 確認または添付書類
日本語指導を必要とする場合

卒業まで

外国人登録証

その他教育的配慮を必要とする場合

許可基準 許可期限 確認または添付書類
  • いじめ、不登校等学校生活に起因し、在籍校又は指定学校に通学が困難な場合
  • 児童・生徒の性格等により転居等に伴い指定学校に通学させることが本人に著しく負担になる場合
  • 指定学校に希望する部活動がない場合(変更は1回のみとする)

必要と認められる期間

校長の意見書


指定学校変更とは:蓮田市教育委員会が指定する学校以外の市内の学校に就学を希望する場合


お問合せ先
学校教育課

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