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介護サービス

公開日 2008-12-29

在宅サービス

居宅サービス

以下のサービスをまとめて、要介護状態区分ごとに1か月の利用上限額が設定されます。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や、日常生活の手助けを行います。

なお、家事援助については、同居のご家族がいる場合には、原則として保険給付の対象とはなりません。

訪問入浴介護

寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

訪問看護ステーションなどの看護師・保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事・入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

福祉用具の貸与

車椅子やベッドなど、次のような福祉用具を貸し出します。

  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 車椅子
  • 車椅子付属品
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 認知症老人徘徊感知機器

※要支援1・2および要介護1の人には、車椅子(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。

短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

施設に短期間宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。日常の生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて提供します。

以下のサービスは、各サービスごとにそれぞれ利用できる上限が設定されます。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所しているお年寄りも、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護が必要な認知症のお年寄りが5~9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。

※要支援1と認定された方は利用できません。

福祉用具購入の支給

排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。

  • 腰掛け便座
  • 移動用リフトのつり具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽

※都道府県知事の指定を受けていない事業所から購入された場合には、支給の対象とはなりませんのでご注意ください。

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修の費用を支給します。

  • 廊下や段差、浴室への手すりの設置
  • 段差の解消
  • 滑り防止のための床材変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式から洋式便器などへの便器の取り替え

※工事をする前に事前申請が必要となります。


お問合せ先
長寿支援課

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