公共下水道
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下水道使用料について
公共下水道が使用できるようになりますと、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料を納めていただくことになります。納めていただいた使用料は、下水道管路の清掃や補修、ポンプ場や終末処理場の運転管理など、下水道施設の維持管理費用の一部に充てられます。
汚水量の認定は
上水道のみを使用している場合
上水道の使用水量を下水道への排除汚水量とします。
井戸水等を使用または上水道と井戸水等を併用して使用している場合
一般家庭用として使用している場合は、1世帯3人までは1人1か月7立方メートルとし、3人を超える場合は1人増すごとに1人1か月3立方メートルを加算した水量を下水道への排除汚水量とします。
【例】4人で使用する場合
(7立方メートル×3人)+(3立方メートル×1人)=24立方メートル/月
上記の方法によることが困難な場合
営業用等の目的で使用するもので、使用する水の量と下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告等の方法により排除汚水量を認定します。
使用料の算定は
2か月ごとの排除汚水量を下水道の使用水量として使用料金算定表に基づいて算定します。ただし、2か月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、次のとおりとします。
上水道のみを使用している場合
蓮田市水道事業給水条例第35条第1項の規定により検針期間が60日未満かつ使用水量が10立方メートル未満の場合は、基本料金の2分の1とします。ただし、上水道と異なる日において公共下水道を開始したときは、使用日数が30日を超える場合は、基本料金とし、使用日数が30日以内の場合は、基本料金の2分の1とします。
水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合または水道水以外の水のみを使用した場合
使用日数が30日を超える場合は、基本料金とし、使用日数が30日以内の場合は、基本料金の2分の1とします。
下水道使用料【2か月分】 基本料金+超過料金
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区分 |
基本料金 |
超過料金 |
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排除汚水量 |
料金 |
排除汚水量 |
料金(1立方メートルにつき) |
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| 一般汚水 | 20立方メートルまで | 1680円 | 21立方メートル~40立方メートル | 84円 |
| 41立方メートル~60立方メートル | 94.5円 | |||
| 61立方メートル~100立方メートル | 105円 | |||
| 101立方メートル~200立方メートル | 126円 | |||
| 201立方メートル~300立方メートル | 147円 | |||
| 301立方メートル~600立方メートル | 168円 | |||
| 601立方メートル~1000立方メートル | 189円 | |||
| 1001立方メートル以上 | 210円 | |||
| 公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき63円 | |||
※上記の下水道使用料金は消費税等が含まれて表示してあります。ただし、合計料金は10円未満の端数は切り捨てとなります。
【計算例】2か月の使用水量が45立方メートルの場合
1,680円[基本料金]+84円[21~40立方メートル]×20立方メートル+94.5円[41~45立方メートル]×5立方メートル=3,832.5円
合計料金 3,830円(10円未満端数切り捨て)