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合併浄化槽の維持管理

公開日 2008-12-25

合併浄化槽の維持管理

合併浄化槽の維持管理

維持管理とは、浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、法定検査を受検するまでの一連の流れをいいます。

使用者は、法律により定期的な維持管理が義務付けられています。
維持管理は、保守点検業者や清掃業者に直接依頼をしてください。


日頃の保守点検が大切です

浄化槽は適正な維持管理をしないと汚物の流出や悪臭などで周囲に迷惑をかけることがあります。

また、浄化槽は微生物によって汚水を処理するものですから、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つ必要があります。

個々の浄化槽によって使用人員や使用状況、処理方式も異なり、また季節によって水温等も異なりますのでその状況に応じたメンテナンスを行う必要があります。
※浄化槽の保守点検は県知事に登録した業者でなければ行うことができません。

保守点検の依頼や見積は各業者に直接お問合せください。


清掃は一年に一回以上行ってください 

浄化槽を適正に使用していても、一年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。

清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、保守点検を行う専門業者の判断に任せてください。

※浄化槽の清掃は、蓮田市白岡町衛生組合の許可業者でなければ行うことができません。

※市役所では浄化槽の清掃はおこなっておりません。

  清掃の依頼や見積は下記清掃業者に直接お問合せください。


浄化槽清掃業者(組合の許可を受けた業者)

宇佐見産業(株) 蓮田市根金992 電話番号:048-766-3211
(有)西野商事 白岡町下大崎909 電話番号:0480-92-9530
(株)サンワ環境開発 さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3-190-2 電話番号:048-684-5079


法定検査の実施 

法定検査の役割は、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、放流水の水質の技術上の基準が守られているかどうかを検査します。

  1. 設置後の水質に関する検査(7条検査)
    設置された浄化槽が、適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の間に行わなければなりません。
  2. 定期検査(11条検査)
    保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。毎年1回行わなければなりません。
    ※法定検査を行う機関は、県知事の指定する指定検査機関が行うことになっています。

【法定検査の依頼・お問合せ先】

社団法人埼玉県環境検査研究協会のページへ
住所:さいたま市大宮区上小町1450-11
電話番号:048-649-5151


浄化槽を使用するための注意事項 
  1. 便器の掃除はぬるま湯で行い、塩酸などの劇薬は使わないで下さい。
    劇薬の使用や、洗剤を多量に使うと浄化槽内の大切な微生物が死んでしまい汚物が分解されなくなりますので、十分に注意してください。
    また消毒薬・防腐剤・殺虫剤・油なども排水として流さないでください。
  2. 専用のトイレットペーパーをお使いください。
    新聞紙・たばこの吸殻・紙おむつなどの異物は絶対流さないでください。
  3. 各装置の電源は勝手に切らないで下さい。
    ばっ気型浄化槽で電源を切ると微生物が死んで処理ができなくなります。
  4. 浄化槽の上にものを置かないでください。
    点検・清掃や調査の時に支障をきたしますので望ましいことではありません。
  5. 故障や異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者に連絡し処置をしてください。

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お問合せ先
下水道課(蓮田市大字閏戸88番地)

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