農業集落排水
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農業集落排水処理施設使用料について
公開日
2009-01-15
農業集落排水処理施設使用料について
排水処理施設の維持管理の経費を賄うために、施設を利用して汚水を排出する方に使用料をご負担していただきます。
使用料は、次表の基本料金と人数割料金の合計額(10円未満の端数は切り捨て)となります。
月額使用料= 基本料金+人数割料金
| 区分 | 基本料金(一世帯当たり月額) | 人数割料金(一人当たり月額) |
|---|---|---|
| 一般家庭 | 2,100円(税込) | 525円(税込) |
| 併用住宅 | 2,100円(税込) | 525円(税込) |
| 事業所等 | 2,100円(税込) | 525円(税込) |
※事業所等の人数割料金に係る人数の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による
【計算例】3人世帯の場合
2,100円+(525円×3人)=3,670円
- 納付方法
納付通知書により隔月(偶数月)に2ヶ月分を納付していただきます。 - 使用開始等届出書の提出
宅地内排水設備の設置工事後、使用人数など必要事項を記入した使用開始等届出書を提出していただきます。 - 中途使用等の料金算定
月の中途で排水処理施設の使用を開始、休止、廃止または再開したときの使用料は、次のとおりです。
※使用日数が15日以下のときは、月額使用料の半額
※使用日数が16日以上のときは、月額使用料の全額