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農地転用・農業委員会

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農地を貸したいのですが

公開日 2008-12-19

農地の貸し借りや売買については、農地法に規定されており、農業委員会または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

この中で、借主は、農地について一定規模以上の農業経営を行なっていることが要件となります。


また、法律は違いますが、最近は「農業経営基盤強化促進法」による貸し借りで、「利用権の設定」が多く行なわれています。

これは、権利関係が伴わないので、お互いスムーズに貸し借りができるためです。


いずれも基本的には、農家どうしの間で契約することとなっています。

なお、貸し借りについては、ご近所の農家のかたがたや地元の農業委員、農業委員会事務局にご相談いただきたくお願いします。


お問合せ先
農業委員会

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