農地転用・農業委員会
guidance
農業委員会事務局の業務
農業振興担当
農業委員会の会議に関すること
農業委員会定例総会は年間12回、毎月25日前後に開催され、農地に関する議案について、審議を行っています。
農業委員会権限に属する諸証明に関すること
農業委員会権限に属する証明書類を発行します。農業経営上必要なかたは農業委員会で証明しますので、証明できる要件があるかどうかについて窓口にてお問合せ下さい。
農業委員会選挙人名簿に関すること
「農業委員会に関する法律第10条」に基づく選挙人名簿の調整を行います。毎年1月1日現在の農業委員会選挙権の有資格者について調整します。
市内の各農家に農業委員会選挙人名簿登載申請書を配布し、記名・押印のうえ提出していただいています。農業委員会委員選挙権の有資格者の要件は、蓮田市農業委員会の区域内に住所を有し、その年の3月31日現在で満20歳以上のひとで、下記のいずれかに該当する人です。
- 10アール以上の農地につき耕作の業務を営む人
- 上記の人の同居の親族またはその配偶者(その耕作に従事する日数が年間おおむね60日に達しないと農業委員会が認めた人を除く。)
- 10アール以上の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう)の組合員または社員(その耕作に従事する日数が年間おおむね60日に達しないと農業委員会が認めた人を除く。)
農業者年金に関すること
農業者年金の加入と受給手続きをお手伝いいたします。
農地法その他関係法令によりその権限に属させた農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法によりその権限に属させた事項に関すること
農地法に基づき、農地の権利移動の業務を行います。農地の売買、貸し借り等については農業委員会の許可が必要です。
農地の所有権移転、賃借権、使用収益権の設定→農地法第3条の許可申請または届出
農地法に基づき、農地転用の業務を行います。
農地所有者の農地転用:農地法第4条の許可申請または届出
所有権の移転、賃借権、使用貸借権の設定等を伴う農地の転用:農地法第5条の許可申請または届出
農業経営基盤強化促進法に基づき、農用地利用集積計画決定の業務を行います。
農用地利用集積事業による農地の貸し借りについて、手続きを行います。
小作地及び小作採草放牧地の所有状況に関すること