国民健康保険
guidance
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度について
平成22年4月から、勤務先の倒産や解雇等の理由により離職されたかた(非自発的失業者)を対象に、国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
対象になるかた
次のいずれかに該当し、失業給付を受け、離職時点で65歳未満のかた。
1倒産、解雇などにより離職したかた(特定受給資格者)
2雇い止めなどにより離職したかた(特定理由離職者)
雇用保険受給資格者証(特例受給資格者証、高年齢受給資格者証は除く)をお持ちのかたで、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由番号が、「11.12.21.22.31.32(特定受給資格者)」「23.33.34(特定理由離職者)」に該当しているかた。
軽減の計算
国民健康保険税は、前年の所得により算定しますが、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
国民健康保険税同様に、高額療養費の自己負担限度額の判定においても、対象者の前年所得の給与所得を30/100として算定します。
対象となる期間
離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
平成21年3月31日以降に離職したかたは、平成22年度に限り軽減の対象になりますが、平成21年度の国民健康保険税は軽減の対象になりません。
※対象となる期間中に、就職等により勤務先の健康保険に加入するなどして、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
※ただし、就職後再度離職し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。
申請に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険被保険者証
※この軽減制度を適用するには、申請をしていただくことが必要となります。
雇用保険受給資格者証を紛失された場合は、ハローワークにて再発行の手続きをしてください。