国民健康保険
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出産育児一時金の支給について
平成21年10月1日以降に、蓮田市国民健康保険に加入されている被保険者のかたが出産された場合、出産育児一時金420,000円を支給しています。(産科医療補償制度(注)加入機関以外での出産の場合は390,000円となります。)
(注)産科医療補償制度
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、重度の脳性麻痺となった赤ちゃんと、その家族の経済的負担を補償する制度。
なお、出産者が健康保険制度のある会社で1年以上勤務し、退職後6か月以内の出産で出産育児一時金の支給が受けられる場合は、加入していた健康保険へ請求してください。この場合、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請し、受け取った一時金を出産費に充当する制度です。世帯主があらかじめ、まとまった現金を用意する負担を軽減します。平成21年10月1日以降の出産は、原則として直接支払制度の適用となります。この制度を利用した場合は、出産育児一時金の給付額(42万円又は39万円)を超えた分を医療機関等に支払うことになります。
また、出産費が出産育児一時金の給付額を下回った場合は、差額分を支給申請することができます。
直接支払制度は、被保険者証を提示し、医療機関等に申し込みます。
直接支払制度を利用しなかった場合は、出産費を医療機関等へ全額お支払いただき、後日出産育児一時金の支給申請をしてください。
出産育児一時金の給付額を下回った場合、または直接支払制度を利用しなかった場合の申請に必要なもの
直接支払制度を利用したが出産費が一時金を下回った場合(差額分の支給申請)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 被保険者証
- 印鑑
- 世帯主名義の金融機関の通帳
- 医療機関等から交付された領収・明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」のスタンプが押してあるもの)
直接支払制度を利用しなかった場合
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 被保険者証
- 印鑑
- 世帯主名義の金融機関の通帳
- 医療機関等から交付された領収・明細書(直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの。産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」のスタンプが押してあるもの)
- 医療機関等と取り交わした「直接支払制度を利用しない旨」の合意文書