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国民健康保険

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高額療養費の支給について

公開日 2010-05-14

国民健康保険の加入者が、1ヶ月内に、下表の一部負担金を支払ったとき、限度額を超えた分が支給対象になります。

70歳未満
区分 自己負担限度額 4回目以降
上位所得者 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
市民税非課税 35,400円 24,600円

上位所得者とは、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の総所得の合計が600万円を超える方。ただし、所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますのでご注意ください。


市民税非課税とは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が市民税非課税の方。

※過去12ヶ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は別に定められた限度額になります。


*特定疾病(人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等)の限度額は10,000円です。なお、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額が20,000円になりました。(ただし、70歳未満でも長寿医療制度で医療を受けている人は限度額の変更はありません。)


*同じ世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あるとき、その合計額が限度額を超えると支給対象になります。

*総医療費とは、窓口で支払った金額(保険適用分)÷負担割合(3割または2割)×10です。

高額療養費の計算上の注意
  • 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。(診療科ごとに計算する場合もあります。)
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。ただし、入院時に歯科以外の科で診療を受けた時は合算となります。
  • 院外処方を受けたときは一部負担金と合算となります。
  • 入院時の食事代や差額ベット代など、保険診療以外は対象外です。
70歳以上
区分
外来の自己負限度額(個人ごとに計算) 入院及び世帯ごとの限度額
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般
12,000円 44,400円
低所得2
8,000円
24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得(各種控除後の金額)が年額145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、その世帯の該当者又は同一世帯の長寿医療制度に移行する人を含めた年収が合計520万円未満(該当者が1人 の場合は383万円未満)の場合は、国保年金課へ申請することにより、一般の区分と同様になります。


低所得2とは、世帯主と、世帯全員が住民税非課税の世帯の人。
低所得1とは、世帯主と、世帯全員が住民税非課税で、かつ、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。(公的年金の場合は、収入額から80万円を差し引いた金額が0円となる人。)

高額療養費の計算上の注意
  • 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人で合算して計算します。
  • 病院・診療所、歯科の区分なく合算して計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベット代など、保険診療以外は対象外です。

お問合せ先
国保年金課

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