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国民健康保険

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国民健康保険税

公開日 2009-03-17

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付方法

65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1~3のすべてに該当する方は、年金天引きとなる特別徴収により納付いただくことになります。また、特別徴収に該当しない世帯主の方は、納付書や口座振替で納付いただく普通徴収となります。

1 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること

世帯主が会社等の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。

2 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること

【世帯内に65歳未満の方がいる場合】
 ・65歳未満の国保の被保険者の方がいる場合→該当しません
 ・65歳未満の方全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合→該当します
【世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合】
 ・75歳以上の方が世帯主となっている場合→該当しません
 ・75歳以上の方が世帯主となっていない場合→該当します

3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

特別徴収 

4月

 5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

 1月

2月

 3月 

平成20年度

普通

普通 

普通 

 特別 

特別

 特別 

 -

平成21年度以降

 特別

特別

特別

 -

特別

 特別

特別

 -

 普通徴収

 4月  

 5月

 6月

7月

8月

 9月

 10月

11月 

12月 

 1月 

 2月 

 3月 

 

 -

 -

普通

 普通

 普通

普通

普通

普通

普通

普通

※「普通」は普通徴収、「特別」は特別徴収
※4月分・6月分・8月分の年金から天引きにより納付いただくことを「仮徴収」といいます。4月時点では前年中の所得等が確定していないため、前年度の保険税額を基に算出した仮の金額で納付していただきます。なお、10月分・12月分・2月分については、確定した1年間分の保険税額から仮徴収した金額を差し引いたものを3回に分けた金額で天引きさせていただきます。

納付方法の選択について

「年金からの天引き」対象の方のうち、「口座振替」による納付をご希望の方は、「納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、「口座振替」によるお支払いを選択できます。なお、「年金からの天引き」と「口座振替」どちらの方法でもお支払いいただく国民健康保険税の総額は変わりません。


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