国民健康保険
guidance
国民健康保険税
国民健康保険税の算出例2
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い国民健康保険税が軽減されます。
平成20年4月以降、75歳以上の方は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することになりました。それに伴って、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、次のように軽減されます。
ケース1
国民健康保険に加入していた世帯で、75歳以上の方が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合
・国民健康保険税の軽減を受けていた世帯は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行することにより、その世帯の国民健康保険の被保険者数が減少しても、5年間は今までと同じ軽減が受けられるよう、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行した方を含めて軽減の判定を行います。
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行することにより、国民健康保険の被保険者が一人となる場合は、5年間、平等割が半額になります。
モデルケース
平成20年3月まで、世帯主と配偶者とも国民健康保険の被保険者であった場合の算出例
2人家族、世帯主※76歳…総所得金額100万円、固定資産税額5万円
(※世帯主は長寿医療被保険者であり、世帯主の所得等は国保税の算定には含まれません。)
配偶者74歳…所得なし、固定資産税額5万円
医療分(A+B+C+D※100円未満切捨て)39,400円
所得割…(総所得金額+山林所得金額-基礎控除33万円)×6.7%
(0万円-33万円)×6.7%=0円…A
資産割…土地及び家屋の固定資産税額×30%
5万円×30%=15,000円…B
均等割…世帯内の被保険者数×14,100円
14,100円×1人=14,100円…C
平等割…1世帯当たり20,700円
※20,700円×1/2=10,350円…D
※国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間、世帯ごとに負担いただく平等割が半額になります。
後期支援分(E+F※100円満切捨て)8,100円
所得割…(総所得金額+山林所得金額-基礎控除33万円)×2.8%
(0万円-33万円)×2.8%=0円…E
均等割…世帯内の被保険者数×8,100円
8,100円×1人=8,100円…F
配偶者分の年間(4月から翌年3月)国民健康保険税額
医療分39,400円+後期支援分8,100円=47,500円
※ 所得について
・「所得」とは総収入額ではなく、給与所得ならば給与所得控除、年金であれば公的年金等控除を差し引き、事業所得であれば収入から必要経費を差し引いた後の金額です。
・退職所得は所得割から除外します。
・土地の譲渡等に係る事業所得等、資産の長期譲渡所得等、株式等に係る譲渡所得等、商品及び有価証券等先物取引による所得等については所定の控除後の金額を所得割の総所得金額に含めます。
※ 所得の申告について
・所得税・市民税の申告において被扶養者となっていても、ご自身の申告がされていない限り(収入がなくても申告が必要です。)国民健康保険税を算定するうえでは、未申告となってしまいます。したがって、被扶養者であっても必ずご自分の申告をしてください。