国民健康保険
guidance
国民健康保険税
国民健康保険税の算出例3
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い国民健康保険税が軽減されます。
平成20年4月以降、75歳以上の方は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することになりました。それに伴って、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、次のように軽減されます。
ケース2
75歳以上の方が会社等の健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合
・会社等の健康保険の被扶養者であった65~74歳の方(旧被扶養者)は、申請により2年間、次のような減免が受けられます。
ア 旧被扶養者の方に係る所得割と資産割が全額免除されます。
イ 旧被扶養者の方に係る均等割が半額に減免されます。(6割軽減世帯に該当する場合は除く)
ウ 旧被扶養者の方、一人が国民健康保険の被保険者となる場合は、平等割が半額に減免されます。(6割軽減世帯に該当する場合は除く)
モデルケース
平成20年3月まで世帯主と配偶者とも会社等の健康保険の被保険者であった場合の算出例
2人家族、世帯主76歳…総所得金額100万円、固定資産税額※5万円
(※世帯主は長寿医療被保険者であり、世帯主の所得等は国保税の算定には含まれません。)
配偶者74歳…所得なし、固定資産税額5万円
医療分(A+B+C+D※100円未満切捨て)17,400円
所得割…(総所得金額+山林所得金額-基礎控除33万円)×6.7%
※(0万円-33万円)×6.7%=0円→0円…A
資産割…土地及び家屋の固定資産税額×30%
※5万円×30%=15,000円→0円…B
均等割…世帯内の被保険者数×14,100円
※14,100円×1人×1/2=7,050円…C
平等割…1世帯当たり20,700円※
※20,700円×1/2=10,350円…D
後期支援分(E+F※100円未満切捨て)4,000円
所得割…(総所得金額+山林所得金額-基礎控除33万円)×2.8%
※(0万円-33万円)×2.8%=0円→0円…E
均等割…世帯内の被保険者数×8,100円
※8,100円×1人×1/2=4,050円…F
※保険税減免申請いただければ、2年間所得割と資産割が免除されるとともに均等割が半額となり、さらに被保険者が1人となる場合には、平等割も半額となります。
配偶者分の年間(4月から翌年3月)国民健康保険税額
医療分17,400円+後期支援分4,000円=21,400円
※ 所得について
・「所得」とは総収入額ではなく、給与所得ならば給与所得控除、年金であれば公的年金等控除を差し引き、事業所得であれば収入から必要経費を差し引いた後の金額です。
・退職所得は所得割から除外します。
・土地の譲渡等に係る事業所得等、資産の長期譲渡所得等、株式等に係る譲渡所得等、商品及び有価証券等先物取引による所得等については所定の控除後の金額を所得割の総所得金額に含めます。
※ 所得の申告について
・所得税・市民税の申告において被扶養者となっていても、ご自身の申告がされていない限り(収入がなくても申告が必要です。)国民健康保険税を算定するうえでは、未申告となってしまいます。したがって、被扶養者であっても必ずご自分の申告をしてください。