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確定申告・年末調整の社会保険料控除について(国民健康保険税分)

公開日 2011-12-28
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合には、年末調整や確定申告で所得税の社会保険料控除を受けることができます。

国民健康保険税をお支払いいただいた分の社会保険料控除には、証明書の添付または提示は必要ありませんので、領収書や振替口座の通帳、公的年金等の源泉徴収票(年金からの天引きのかた)で金額をご確認のうえ申告してください。

申告に際しては、次の点にご注意ください。

 ◎年金から特別徴収(年金天引き)されている保険税については、その年金を受給しているかたが控除を受けられます。
 ◎口座振替で納付している保険税については、振替口座の名義人のかたが控除を受けられます(納税義務者本人か納税義務者と生計を一にする配偶者

   その他の親族に限ります)。
 ◎還付された国民健康保険税については、控除の対象にできません。還付額を引いた残りの金額で申告してください。
 ◎申告の際、国民健康保険税については証明書は必要ありませんが、国民年金保険料等については証明書の添付または提示が必要となります。

納付した金額が分からないかたについては、収納課(048-768-3111 内線132)にお問い合わせください。
なお、申告の参考資料として1月末に、前年中に納付した金額(特別徴収分を除く)を記載した確認書を収納課より発送いたします。

よくある質問

Q.現在、世帯では私1人が国保に入っています。国民健康保険税の納付書は世帯主である父あてに届きますが、支払いは私がしています。私が確定申告で控除を受けることはできますか?


A.生計を一にする親族(お父様)が負担することになっている保険税をあなた様が支払ったということになりますので、あなた様が控除を受けられます。

Q.私は妻と2人で国保に加入しています。保険税の納付書は世帯主である私あてに2人分の金額でまとめて送られてきますが、確定申告のときには1人ずつ分けて申告しなければならないのでしょうか?


A.社会保険料控除は、実際に支払いをしたかたが控除を受けられますので、あなた様がすべて支払っている場合には、あなた様が控除を受けることになります。あなた様と配偶者のかたがお金を出し合っているような場合には、それぞれのかたが支払った金額で控除を受けることになります。


確定申告の詳細については、春日部税務署(048-733-2111 http://www.nta.go.jp)にお問い合わせください。

お問合せ先
国保年金課

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