国民健康保険
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退職者医療制度
公開日
2010-05-14
退職者医療制度の対象となったら必ず届け出を!
退職者医療制度は、長年勤めた会社などを退職した人とその扶養家族が対象となります。この制度では、医療費は本人の自己負担、保険税からの負担、元の職場の健康保険などが出し合う「拠出金」でまかなわれます。市に届け出がないと、本来であれば健康保険組合などから支払われるべき医療費が国保の負担となってしまいますので、下記の要件に該当する方は、必ず届け出をして「国民健康保険退職被保険者証」の交付を受けてください。
対象となる人
退職被保険者本人
- 国保の加入者で65歳未満の方
- 厚生年金や共済年金から老齢(退職)年金を受給できる人でその加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方
退職被保険者被扶養者
- 国保の加入者で65歳未満の方
- 退職被保険者本人と同一世帯で、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方
- 退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 年収が130万円未満(60歳以上の人および障害者は180万円未満)である方
届け出に必要なもの
- 年金証書(裁定通知書)
- 国民健康保険被保険者証