後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度について
平成20年4月から「老人保健医療制度」に代わり「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
「高齢者の医療の確保に関する法律(平成18年6月成立)」の施行により、平成20年4月1日から老人保健制度に代わって、75歳以上の高齢者を対象とする医療制度が新しく創設されました。
被保険者
後期高齢者医療制度の被保険者となるかたは、埼玉県内にお住まいのかたです。
・75歳以上のかた全員(生活保護受給者等を除く)
・65歳以上75歳未満で一定の障がいのあるかた
※一定の障がいのあるかたが被保険者となるには、申請して広域連合の認定を受ける必要があります。
加入する日
・75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
・75歳以上のかたが蓮田市に転入した日から
・65歳以上75歳未満の一定の障がいのあるかたが、申請して広域連合から認定を受けた日から
被保険者証(保険証)
被保険者一人ひとりに、被保険者証(カード型の保険証)を75歳の誕生日までに簡易書留で郵送します。
診療を受けるときはこの保険証を医療機関等の窓口に提出してください。
保険料
・被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
・埼玉県後期高齢者医療広域連合が決め、被保険者個人単位で算定・賦課します。
・保険料は原則として特別徴収(年金からの天引き)となりますが、本人の希望で普通徴収による口座振替も出来ます。なお、「年金からの天引き」と「口座振替」どちらでもお支払いいただく保険料の総額は変わりません。
・天引きできないかたは普通徴収(納付書または口座振替)により収めてください。
・納付書は、7月に送付する予定です。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。 窓口では、かかった医療費の一部(1割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。
運営のしくみ
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
蓮田市では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。
受けられる主な給付
病気やけがの治療を受けたとき、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問看護サービスを受けたときの費用などの給付が受けられます。
・療養の給付
病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提出することで自己負担を除いた額の給付が受けられます。
・高額療養費
同一月内に支払った医療費の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
・入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を除いた額が入院時食事療養費として支給されます。
高額医療・高額介護合算制度
1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
給付が受けられないとき
次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。
・保険診療以外の医療行為を受けたとき。(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
・被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき。
・被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき。
・被保険者が、監獄等に拘禁されたとき。 など
第三者行為の届出について
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。
その他の事業について
被保険者が死亡した場合は、5万円の葬祭費が支給されます。
関連情報
詳しくは、『埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ』をご覧ください