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国民年金の保険料について

公開日 2011-07-01
  • 第1号被保険者:納付書又は口座振替により自分で納めます。保険料を納められない方には、一定の基準に基づいて保険料の免除制度があります。いずれの申請も20歳到達以後の申請になります。(20歳未満の方の申請は受付することができません)
  • 第2号被保険者:加入している制度から支払われますので個人で納める必要はありません。
  • 第3号被保険者:配偶者(第2号被保険者)の加入している制度が負担しますので、本人及び配偶者が納める必要はありません。

平成23年度の保険料額:月額15,020円

付加年金加入の場合:月額15,420円

申請免除

本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が基準以下で保険料を納付することが困難な方は、申請によって保険料の納付が免除されます(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)。本人・配偶者・世帯主それぞれ全員についての前年の所得等により審査されますので、前年の所得税等の申告をされていることが必要です。免除される期間は平成23年7月分から平成24年6月分までです。

免除申請の時に用意していただくもの
  1. 年金手帳
  2. 印鑑

※平成23年1月2日以降蓮田市に転入された方は、1月1日現在の住所地の市町村役場で発行した『平成22年中の所得と控除額を証明するもの』をお持ちいただく必要があります。(本人・配偶者・世帯主それぞれ)


※申請年度及び前年度に失業されている場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちいただくことによって、審査の際にそれが考慮されます。(本人・配偶者・世帯主それぞれ)


※『学生納付特例』に該当される方は、下記により申請してください。また、30歳未満の方は、下記の『若年者納付猶予』を申請することもできます。

若年者納付猶予

本人・配偶者それぞれの所得が基準以下で保険料を納付することが困難な30歳未満の方は、申請によって保険料の納付が猶予されます。本人・配偶者それぞれについての前年の所得等により審査されますので、前年の所得税等の申告をされていることが必要です。猶予される期間は平成23年7月分から平成24年6月分までです。

若年者納付猶予申請の時に用意していただくもの
  1. 年金手帳
  2. 印鑑

※平成23年1月2日以降蓮田市に転入された方は、1月1日現在の住所地の市町村役場で発行した『平成22年中の所得と控除額を証明するもの』をお持ちいただく必要があります。(本人・配偶者それぞれ)


※申請年度及び前年度に失業されている場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちいただくことによって、審査の際にそれが考慮されます。(本人・配偶者それぞれ)

学生納付特例

所得が一定以下で、保険料の納付が困難な学生の方は、保険料の納付が猶予されます。なお、申請は年度ごとに必要となります。学生納付特例における『年度』とは4月から3月です。

学生納付特例申請の時に用意していただくもの
  1. 年金手帳
  2. 印鑑
  3. 当該年度いっぱい有効な学生証または在学証明書(やむを得ず学生証のコピーの場合は表裏両面とも、必要事項が鮮明に確認できるもの)

※所得がある方で、平成23年1月2日以降蓮田市に転入された方は、所得等の証明が必要な場合があります。


※平成22年4月以降に失業されている場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証をおもちいただくことによって、審査の際にそれが考慮されます。

いずれの申請も20歳到達以後の申請になります。(20歳未満の方の申請は受付することができません。)


お問合せ先
国保年金課

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