国民年金
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国民年金被保険者の資格取得・資格喪失・種別変更について
公開日
2009-03-18
国民年金の被保険者とは
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者種別は、次のとおりです。
- 国民年金第1号被保険者:農林漁業者、自営業、無職及び学生などの方
- 国民年金第2号被保険者:会社等に勤務する厚生年金保険の被保険者、共済組合員の方
- 国民年金第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
第1号被保険者
厚生年金等に加入したとき(会社に就職したとき)、蓮田市の国保年金課窓口にて届出をしてください。
※第1号→第2号
届出に必要なものは次のものです。
- 本人の年金手帳(会社に預けてある場合は不要です)
- 新しく交付された健康保険証
第2号被保険者
厚生年金等からはずれたとき(会社を離職したとき)で、配偶者(第2号被保険者)の扶養に入らなかった場合、届出をしてください。
※第2号→第1号
届出に必要なものは次のものです。
- 本人の年金手帳
- 資格喪失証明書(退職証明書などでも可)
第3号被保険者
次のようなとき、届出をしてください。
配偶者の扶養からはずれ、厚生年金等に加入しなかった場合
※第3号→第1号
届出に必要なものは次のものです。
- 本人の年金手帳
- 扶養からはずれた日が確認できる書類
配偶者が離職したとき又は配偶者が厚生年金等からはずれたとき
※第3号→第1号
届出に必要なものは次のものです。
- 本人の年金手帳
- 配偶者の資格喪失証明書(退職証明書などでも可)
配偶者が死亡したとき
※第3号→第1号
届出に必要なものは次のものです。
- 本人の年金手帳
- 死亡日が確認できるもの(戸籍謄本等)
離婚したとき
※第3号→第1号
届出に必要なものは次のものです。
- 本人の年金手帳
- 離婚した日が確認できるもの(戸籍謄本等)