住民票・外国人登録・印鑑登録
faq
印鑑登録について
公開日
2008-12-09
印鑑登録をする方法は
申請者本人が来庁し、登録する印鑑を添えて申請して下さい。本市では確認のため本人宛に文書を郵送しますので、その文書を持参して再度登録証を受取りに いらしてください。
即日で登録証を受けるには、申請者本人が来庁し、顔写真を貼付してある官公署発行の免許証、許可証もしくは身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示していただくことが必要です。
上記の証明書を持っていないかたの場合は、本市ですでに印鑑登録を受けている方に保証人になっていただいた申請書[12KB,PDF文書]を提出してください。
申請者本人が、病気その他のやむを得ない理由により来庁できない場合は代理人が申請することもできます。その際は、委任状が必要となります。また、代理人が申請する場合は、即日で登録証を受けることはできません。本人宛に文書を郵送しますので、本人あるいは代理人は、申請者本人の保険証及びその文書を持参して再度登録証を受取りにいらしてください。
どんな印鑑でも登録できますか
登録できる印鑑には規定があります。以下の印鑑では登録できません。
- 外枠のないもの
- 外枠の3割以上が欠けているもの
- 印面が平らでないもの
- 直径が8ミリメートル未満のもの、または25ミリメートルを超えるもの
- 住民登録されている以外の氏名、または氏名の一部を組合せた以外のもの
- 氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他変形しやすいもの