住民票・外国人登録・印鑑登録
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住民基本台帳カード
住民基本台帳カードを交付申請される方へ
(蓮田市で申請できるのは、蓮田市に住民登録のある方です。)
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申請できる場所:市役所本庁舎1階市民課窓口
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申請できる日時:平日午前9時から午後4時30分まで
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交付手数料:500円
- 交付申請のできる人
蓮田市に住民登録している方(外国人登録をしている方は申請できません)
住民基本台帳カードの交付申請は、本人が直接するのが原則です。
ただし、病気、身体の障害等やむを得ない事由により、交付申請者の出頭が困難で申請できないときは、本人により書面にて選任された代理人(任意代理人)により申請することができます。
また、15歳未満の方や成年被後見人が本人の場合は、法定代理人により申請することができます。
住民基本台帳カードの詳細
| 種類 |
以下の2種類のうち、希望するカードを選択できます。
※Bバージョンのカードを交付申請される方は、6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景の写真1枚を申請書に添付して下さい。(大きさ:縦4.5センチメートル、横:3.5センチメートル・カラー、白黒どちらでも可) |
|---|---|
| 有効期限 |
それぞれのカードの有効期限は10年間 |
| 暗証番号 |
所有者が4桁の暗証番号を登録します。 |
本人申請の場合は本人印鑑を、任意代理人申請の場合は本人及び代理人印鑑を、法定代理人の場合は代理人印鑑をお持ちください。
住民基本台帳カードの申請方法について
住民基本台帳カードの交付等における本人確認方法が変更になりました
偽造運転免許証を本人確認書類とした、なりすましによる住基カードの不正取得事件が全国で多数発生しています。
このような状況を踏まえ、平成23年1月から住基カード交付等の際の本人確認方法が次のとおり変更になりました。申請の際には下記の表を確認のうえ本人確認書類をご持参下さい。
本人が交付申請を行う場合
| 本人確認書類 | 取扱い内容 |
交付方法 |
|---|---|---|
| 1. ICカード運転免許証 |
運転免許証の発行・更新時に設定した2つの暗証番号(4桁)を入力いただき、ICチップに記録された情報を確認いたします。 暗証番号を忘失された場合2の取扱いによる。 |
即日交付 |
| 2. 非ICカード運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳等 |
左記のほか本人確認書類※を更に1点提示いただきます。 提示できない場合は、3の取扱いによる。 |
即日交付 |
| 3. その他の本人確認書類(保険証等) |
照会書を本人宛てに郵送します。後日、回答書に加え、本人確認書類※2点以上を提示いただきます。 |
文書照会 |
※本人確認書類…健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、社員証、学生証、年金手帳、年金証書、預金通帳等
任意代理人が交付申請を行う場合
即日交付できません。
病気、身体の障害等やむを得ない事由により出頭が困難である場合のみ受付けます。
確認の文書(照会書)を本人宛に郵送します。本人の文書照会方式と同様な回答の手続きとなります。
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申請時に持参するもの
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カード交付申請者本人の自署した委任状。
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病気、身体の障害等により、出頭できない事由の証明できる診断書等。
法定代理人が交付申請を行う場合
戸籍謄本及び成年被後見人の方は後見登記証明を、必ずお持ちください。
※蓮田市に本籍のある方は、戸籍謄本はいりません。
- 即日交付できる場合
法定代理人自身の住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(代理人自身の写真が貼付されたものに限る。)を持参する。
- 文書照会になる場合
上記の免許証、許可証等が持参できない場合は、確認の文書(照会書)を法定代理人の自宅宛に郵送し、[照会書]に署名及び押印し、照会書及び代理人の健康保険証等を持参し回答された場合、カードを引き換えます。
住民票の広域交付について
自分の住所地の市区町村以外においても、住民票の取得が可能となりました。
住所の置いてない市区町村において、住民票を請求される場合は、自己又は自己と同一世帯に属するものに係る住民票となります。(よって、請求される世帯にいらっしゃらない方は住民票の請求はできません)
※広域交付の住民票は、住所地で発行される住民票の戸籍の表示(本籍地、筆頭者名)や個別事項及び任意事項を省略したものの交付となります。
広域交付住民票と取得するための手続きについて
住民基本台帳カードをお持ちの方は住民基本台帳カードをお持ちください。住民基本台帳カードをお持ちでない方は、本人のパスポート、運転免許証その他官公署が発行した免許証又は資格証明証(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示していただき、ご自身の住民票コード又は生年月日及び性別を明記してください。
※証明と住民票の住所、氏名、性別、生年月日の記載が異なる場合は、住民票の発行はできません。
住基カードをお持ちの場合の転出・転入手続(付記転出・転入)
同一世帯に属するかた全員、または一部のかたが同時に市外に転出する場合で、転出されるかたの中に住民基本台帳カードの交付を受けているかたがいる場合、転入転出手続きを次のように行うことができます。
※申請可能者は当該転出をするかたのみです。
転出手続(付記転出届)
郵送による転出届ができます。手数料は無料です。
便箋などの用紙に朱書きで[付記転出届]と表題を書いて、以下の項目を記入し、市民課市民担当に郵送して下さい。
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前住所(旧住所)
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新住所
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前住所の世帯主名
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新住所の世帯主名
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異動される全員のかたの名前及び生年月日
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本籍及び筆頭者
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新住所地に住まわれる予定日、若しくは住まわれた日付(異動日)
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昼間に連絡できる電話番号
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[申請者]と記入し、署名または記名押印(スタンプ印は不可)
※こども医療費・子ども手当・国民健康保険・義務教育の学校関係・介護保険・後期高齢医療等は付記転出届と別に手続きを行なって下さい。
転入手続き
転出手続(付記転出届)を行なったうえで、転入先の市区町村窓口に住民基本台帳カードをお持ちになり、転入手続きを行なって下さい。
※蓮田市に転入される場合は市役所1階市民課窓口
届出は、当該転入者本人または転入される世帯の世帯員のみ可能です。
※他市区町村へ転出された場合、前住所地で交付された住民基本台帳カードは無効(廃止)となります。住民基本台帳カードが必要な場合は、あらためて転入先の市区町村で交付手続きを行なって下さい。