住民票・外国人登録・印鑑登録
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公的個人認証サービス
公的個人認証サービスのための電子証明書について
公的個人認証サービスとは
住民基本台帳カードを利用した、公的個人認証サービスが平成16年1月29日からはじまりました。
これから、様々な行政手続きの申請・届出がインターネットを通じてできるようになる予定です。この際に、他人による成りすまし申請や通信途中での内容の改ざんを防ぐ必要があります。公的個人認証サービスとは、これらを防止するためにICカード(現在は、住民基本台帳カードのみ)を利用して、本人確認ができる手段(電子証明書)を提供するものです。
電子証明書交付申請の方法
インターネット等によるオンライン手続において、電子署名を行うこととなりますが、電子署名を行うにあたって必要となる秘密鍵と公開鍵を利用するために、電子証明書が必要となります。
申請時に持参するもの
- ICカード(現在は住民基本台帳カードのみ)
- 電子証明書発行手数料として500円
本人申請の場合に持参するもの
- 住民基本台帳カード(写真付きのもので、住民基本台帳用のパスワードのわかるもの)、パスポート、免許証等、官公署発行の写真付きの身分証明書で本人確認できるもの
※お持ちでない方は、申請後、確認の照会書を発送します。健康保険証等と回答書を持参していただくことで、本人確認します。
※15歳未満または成年被後見人の方は、本人と法定代理人と必ず同行で申請して下さい。戸籍謄本、後見登記証明等及び、法定代理人の本人確認のために、官公署発行の写真付きの証明書をお持ち下さい。(写真付きの証明書をお持ちでない法定代理人は、申請できません。)
代理人を介しての申請の場合に持参するもの
- 申請者本人の印鑑登録証明書(住所、氏名が申請時と一致し、3ヶ月以内に取得されたもの)
- 申請者本人の記名及び印鑑登録証明書の印の押してある委任状
- 代理人の確認をするため、代理人の住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、免許証等、官公署発行の写真付きのもの(身分証明書をお持ちでない代理人は申請できません。)
- 申請者の住民基本台帳カードの暗証番号
※市から確認の文書を申請者本人に対し発送いたします。申請者本人の健康保険証等と回答書を持参していただくこととなります。
電子証明書失効申請の方法
電子証明書の利用者による失効事由は、以下のとおりとなります。
- 利用者申請に基づく失効
利用者がサービスの利用を自発的に取りやめる場合
(ただし、利用者がインターネット等オンラインにより申請する場合は除く)
- 秘密鍵の漏えい等に基づいた届出
本人申請の場合に持参するもの
- 住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、免許証等、官公署発行の写真付きの本人確認できるもの
※お持ちでない方は、申請後、確認の文書を発送します。健康保健証等と確認の文章を一緒に持参していただくことで、本人確認します。
※15歳未満または成年被後見人の方は、本人と法定代理人と必ず同行で申請して下さい。戸籍謄本、後見登記証明等及び、法定代理人の本人確認のために、官公署発行の写真付きの証明書をお持ち下さい。(写真付きの証明書をお持ちでない法定代理人は、申請できません。)
代理人を介しての申請の場合に持参するもの
- 申請者本人の印鑑登録証明書(住所、氏名が申請時と一致し、3ヶ月以内に取得されたもの)
- 申請者本人の記名及び印鑑登録証明書の印の押してある委任状
- 代理人の確認をするため、代理人の住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、免許証等、官公署発行の写真付きのもの(身分証明書をお持ちでない代理人は申請できません。)
※お持ちの場合は申請者の住民基本台帳カードあるいは、電子証明書の写しも持参して下さい。
※市から確認の文書を申請者本人に対し照会書を発送いたします。本人の健康保険証等と回答書を持参していただくこととなります。
電子証明書の交付申請受付日時及び窓口
受付時間は平日(月~金曜日)午前9時から午後4時30分までです。
受付は、市役所1階市民課窓口にて行ないます。(郵送による申請はできません。)
電子証明書の交付を受けると
今後、国などの行政機関が実施を予定している電子申請・届出等が自宅のパソコンからインターネットを経由してできるようになります。
ただし、自宅のパソコンから電子申請を行うには、電子証明書とは別にICカードリーダライタをご本人が用意していただくことになります。
現在、電子申告など国税庁の関係の手続き及び住民票・印鑑証明書等蓮田市における電子申請の手続きを行なうことができます。
電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は3年間です。ただし、有効期限満了前でも、住所や氏名を変更された場合には、使用できなくなります。