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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度を実施しています

公開日 2011-11-07
住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度

この制度は、事前に登録したかたに対して、そのかたの住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るために、平成22年6月1日から実施しています。

※この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

事前登録できるかた

  1. 蓮田市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されているかた(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれたかたを含む。)
  2. 蓮田市の戸籍に記録されているかた(戸籍から除かれたかたを含む。)
事前登録に必要なもの
  1. 蓮田市本人通知制度登録申込書(様式第1号)
  2. 窓口に来られるかたの本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)またはその他の証明書 

※法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人など)のかたが窓口に来られる場合は、戸籍謄本などの法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類

※代理人(登録できるかたから委任を受けたかた)のかたが窓口に来られる場合は、委任状及び代理人の本人確認書類

登録受付

〇窓口受付

蓮田市役所市民課の窓口で登録の手続きをしてください。

登録受付時間は、午前8時30分~午後5時15分です。(市の休日には、登録受付はできません。)

〇郵送受付

次のものを同封して、蓮田市役所市民課まで郵送してください。

  1. 蓮田市本人通知制度登録申込書(様式第1号)
  2. 本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)またはその他の証明書のコピー

※法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人など)が申し込みする場合は、戸籍謄本などの法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類コピー

※代理人(登録できるかたから委任を受けたかた)が申し込みする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類コピー

通知の対象となる証明書
  • 住民票の写し(本籍が記載されたもの)
  • 住民票記載事項証明書(本籍が記載されたもの)
  • 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)
  • 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し

※消除された住民票(除票)、除かれた戸籍(除籍)も含みます。

交付事実の通知

事前登録されたかたの住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実を郵送で通知します。

交付通知書には、次の項目が記載されます。

  1. 交付年月日
  2. 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)および通数(件数)
  3. 交付請求者の区分(代理人、第三者)

登録期間

登録申し込み受付日から3年間を登録期間とします。

3年間の登録期間が満了する前に引き続き希望する場合は、登録期間満了日の1ヶ月前から事前登録の更新をすることができます。

登録事項の変更・廃止の届出

登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

登録申請書等の様式

お問合せ先
市民課

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