子育て支援
guidance
はすだファミリー・サポート・センター
はすだファミリ-・サポ-ト・センタ-事業実施要綱
はすだファミリ-・サポ-ト・センタ-事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい者を会員とする育児に関する相互援助活動をサポートする組織として、はすだファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設立し、その会員が行う育児に関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援することにより、労働者が仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域の子育て支援を行い、もって労働者の福祉の増進及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)協力会員とは、育児の援助を行いたい者でセンターの承認を得たものをい う。
(2)依頼会員とは、育児の援助を受けたい者でセンターの承認を得たものをい う。
(3)援助活動とは、会員が行う育児に関する相互援助活動をいう。
(事務所)
第3条 センタ-の事務所は、蓮田市勤労青少年ホ-ム(蓮田市見沼町4番3号)内に置く。
(業務時間)
第4条 センタ-の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休業日)
第5条 センタ-の休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び水曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)1月2日から同月5日、8月13日から同月15日及び12月29日から同月31日までの日
(業務)
第6条 センタ-は、次に掲げる業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2)援助活動の調整に関する業務
(3)会員に対する講習会及び交流会の開催に関する業務
(4)関係機関との連絡調整に関する業務
(5)広報に関する業務
(6)前各号に掲げる業務のほか、センタ-の目的の達成に必要な業務
(代表者)
第7条 センタ-の代表者は、蓮田市長をもって充て、センタ-の業務を統括する。
(会員)
第8条 会員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)協力会員 市内に居住する者
(2)依頼会員 市内に居住する者及び市内に勤務する者
(3)市長が特に認めた者
2 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(アドバイザ-)
第9条 センタ-にアドバイザ-を置く。
2 アドバイザ-の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 アドバイザ-は、第6条に掲げる業務のほか、援助活動に関する業務を行う。
4 アドバイザ-は、援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認められるときは、一定の地域を単位とする会員グル-プを設け、その世話役として協力会員の中からサブ・リ-ダ-を選任し、援助活動の調整を行わせることができる。
(事業の委託)
第10条 市長は、この要綱に基づく事業の運営を民法(明治29年法律第89号)第34条により設立された公益法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に委託することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、センタ-の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。