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子育て支援

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ひとり親家庭等への援護

公開日 2008-12-22

母子及び寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭のお母さん及び寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉の増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。

貸付を申請できる方
  1. 母子家庭の母(所得制限があります。)
  2. 父母のない、20歳未満の児童
  3. 寡婦(所得制限があります。)、かつて母子家庭の母であった方
  4. 40歳以上の配偶者のない方であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方(所得制限があります。)
  5. 20歳未満のお子さんを扶養している方で、
  • 配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
  • 配偶者の生死が不明又は配偶者から6ヶ月以上遺棄されている方
  • 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
  • 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
  • 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
  • 婚姻によらないで母となり、現に結婚していない方
所得制限について
  1. 母子家庭の母、現に子を扶養している寡婦
  2. 前年の所得(1月1日から5月31日までに申請する場合は前々年の所得)が、扶養親族の数に応じて限度額未満の方が対象です。

    扶養親族 限度額
    1人 4,980,000円
    2人 5,360,000円
    3人 5,740,000円
    4人 6,120,000円
    5人
    6,500,000円

  3. 上記1以外の方 前年の所得が、2,036,000円以下の方が対象です。
資金の内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備費及び機械等を購入するための資金
事業継続資金 現在営んでいる事業に必要な商品・材料等を購入するなど、事業を継続するために必要な資金
修学資金 お子さんが高等学校、大学等で学ぶための授業料、書籍代等
技能習得資金 自ら事業を開始又は就職するために必要な知識・技能を修得するための資金
修業資金 お子さんが、起業又は就職するのに必要な知識等を習得するための資金
就職支度資金 就職に際して必要な被服等を購入するための資金
医療介護資金 (医療分) 医療費の自己負担分、通院に要する交通費等。ただし、治療期間1年以内
(介護分) 介護を受けるのに必要な資金。ただし、介護期間1年以内
生活資金 技能を習得している間、医療介護資金を借り受けている間、母子家庭になって7年未満の母又は失業期間中離職をしてから1年を超えない範囲の生活を安定・維持するのに必要な資金
住宅資金 住宅を建設、購入、保全、改築、増築するのに必要な資金
転宅資金 住宅の移転に際して必要な敷金、運送費等の資金
就学支度資金 お子さんの入学又は修業施設への入所に必要な入学金、被服等を購入するための費用等
結婚資金 お子さんの結婚に必要な資金
特例児童扶養資金 児童扶養手当制度の改正により、受給内容・条件等が変化する母子家庭のお子さんの養育に
必要な資金
貸付の申請に当たって
  1. 申請の際、以下の書類が必要です。
    • 申請書
    • 戸籍謄本
    • 所得証明書及び住民税納税証明書
    • 連帯保証人の所得証明書
    • その他資金の種類により、入学許可証の写し、事業計画書、収入計画書等
  2. 借受けに際し、連帯保証人(できれば県内・近隣にお住まいの60歳以下の親族)が一人必要です。
  3. 修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金を借りる場合は、お子さんが連帯借受者(申請者と同様に借受者となり、返済義務を負う者)となります。
  4. 市役所に申請していただき、埼葛南福祉保健総合センターで、調査・審査の上、貸付を決定します。不承認となることもありますので、あらかじめご了承ください。また、貸付額は、必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額となります。
相談先

埼玉県埼葛南福祉保健総合センター

電話番号:048-737-2132


お問合せ先
子ども支援課