子育て支援
guidance
児童の健全育成(手当・助成など)
児童手当
児童手当は、平成22年4月1日から子ども手当に変わりました。
目的
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
支給対象者
児童手当は、小学校修了前の児童を養育している方に支給されます。ただし、前年(申請月が1月~5月までは前々年)の所得が一定額以上の場合は支給されません。
※手当は、養育者から申請がないと支給されません。
※加入している年金の種類で所得の基準が異なります。
※公務員の方は勤務先へ申請書を提出してください。
※毎年6月に「現況届」を提出してください。
(「現況届」は、年度の切替に伴い引き続き受給できるかを確認するするために必要になるものです。)
児童手当の額
3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額は、一律月額1万円です。なお、3歳到達後の翌月からは、第1子及び第2子の手当額は月額5千円となります。
| 支給対象児 | 手当月額 |
|---|---|
|
3歳未満 |
10,000円 平成19年4月1日から |
|
3歳以上(第1子) |
5,000円 3歳到達後の翌月から |
|
3歳以上(第2子) |
5,000円 3歳到達後の翌月から |
|
3歳以上(第3子以降) |
10,000円 |
※第何子かは、18歳になった後の最初の3月31日までの児童を含めて数えます。
手当は1年に3回、2月15日(10~1月分)、6月15日(2~5月分)、10月15日(6~9月分)に4ヵ月分ずつ支払われます。
※手当は申請した月の翌月から支給されます。
手続に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写し等(請求者が厚生年金加入者等である場合に提出)
- 前住所地の市町村が発行する児童手当用所得証明書(蓮田市にその年の1月1日に住民登録がなかった場合に提出)
- 請求者名義の普通預金通帳(郵便局は不可)
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
(例:養育する児童と別居している場合など)
平成21年度所得限度額
| 扶養親族の数 (平成20年12月31日現在の扶養人数) |
児童手当所得額 (国民年金加入者) |
特例給付所得額 (共済年金加入者) |
|---|---|---|
|
0人 |
4,600,000円 | 5,320,000円 |
|
1人 |
4,980,000円 | 5,700,000円 |
|
2人 |
5,360,000円 | 6,080,000円 |
|
3人 |
5,740,000円 | 6,460,000円 |
|
4人 |
6,120,000円 | 6,840,000円 |
|
5人 |
6,500,000円 | 7,220,000円 |
※扶養人数が1人増すごとに限度額が38万円増えます。
所得について
児童手当法における所得とは地方税法における市民税の対象となる所得から各種控除額を控除した後の金額です。(各種控除とは市民税につき、次の控除を受けた場合です。)
| 控除の種類 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| 法定控除 |
一律8万円 |
児童手当法施行令第3条第1項による控除 |
| 雑損控除 | 控除相当額 | 地方税法第314条の2第1項第1号 |
| 医療費控除 | 控除相当額 | 地方税法第314条の2第1項第2号 |
| 小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | 地方税法第314条の2第1項第4号 |
| 一般障害者控除 | 27万円 | 本人、その控除対象配偶者、扶養親族が身障者手帳、療育手帳を受けている場合。 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 上記の場合で、その障害が身障者手帳1級、2級、療育手帳Aの者等である場合。 |
| 一般寡婦(夫)控除 | 27万円 | 夫、妻と死別し、又は離婚した後再婚していない者で、扶養親族又は生計を一にする所得が38万円以下の子のある者等(老年者控除を除く) |
| 特別寡婦控除 | 35万円 | 一般寡婦控除に該当する者で、扶養親族である子があり、自身の所得が500万円以下。 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 本人が大学、高校などの学生で所得が65万円以下等の条件の場合 |
※特例給付
所得制限で児童手当に該当しない場合でも、厚生年金や共済年金に加入している方については、特例として児童手当と同額の手当を支給する制度です。但し、児童手当と同様、特例給付の所得制限額未満であることが必要です。
認定や支給の手続きは児童手当と同様に行います。
届出一覧
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
|---|---|
| 新たに児童手当を受けるとき | 認定請求書 |
| 毎年6月(受給しているかた) | 現況届 |
| 受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
| 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
| 支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
| 蓮田市内で転居したとき | 住所変更届 |
| 養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 受給者又は児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
※特例給付のかたが退職したとき
児童手当には一定の所得制限があり、その所得制限限度額は加入されている年金により異なります。したがって、特例給付のかたが退職、転職等により厚生年金、共済年金をおやめになった場合には、所得制限限度額により手当てが受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。
届出が遅れた場合、すでにお支払した(資格がなくなった翌月以降の)手当てを返還していただくことになりますので、ご注意ください。
なお、受給資格が消滅した後、就職等により、再び厚生年金や共済年金に加入された場合には新たに「認定請求書」を提出してください。手当ては認定請求をした月の翌月分からの支給となります。