子育て支援
guidance
児童の健全育成(手当・助成など)
子ども手当
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的としています。
子ども手当は引き続き支給されます
子ども手当は、平成23年4月から9月までの6か月間、これまでと同じ月額で1万3000円で引き続き支給されることになりました。
支給金額
子ども1人につき1万3000円
支給対象となる子ども
0歳から中学校卒業まで(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)
支給月
平成23年6月(平成23年2月~5月分)、平成23年10月(平成23年6月~9月分)
ご注意
平成23年6月の現況届の提出は不要です。
ただし、平成23年10月に、届出・申請などが必要となることがございます。
申請できるかた
中学校修了までの子ども(満15歳以後の最初の3月31日まで)を養育していて、蓮田市内に住民登録や外国人登録(短期滞在、不法滞在は除く)
をしているかたです。
父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を同一にするかたです。
※所得制限はありません。
※手当は、養育者から申請がないと受けられません。
※公務員のかたは、勤務先へ申請が必要です。
子ども手当の額
子ども1人につき月額1万3000円
手当ては1年に3回、6月・10月・2月に前月分までの手当を支給します。支払日は15日です。
※児童手当を受給していたかたには、6月に平成22年2月分と3月分の児童手当も併せて支給されます。
※子ども手当は申請した月の翌月から支給されます。転入や出生等で新たに受給資格が生じた場合は、15日以内に申請してください。
ただし、平成22年度は所得超過等で児童手当を受給していなかったかたや、中学校2年生、3年生の子どもがいるかたは、9月30日までに申請があった場合は4月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 印かん
- 健康保険被保険証の写し等(請求者が厚生年金加入者等である場合に提出)
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行も可)
そのほか、必要に応じて提出する書類があります(例:養育する児童と別居している場合など)。
届出一覧
以下のような場合には、届出が必要です。
| 届出が必要なとき | 届出の種類 |
|---|---|
| 新たに子ども手当を受けるとき | 認定請求書 |
| 毎年6月(受給しているかた) | 現況届 |
| 受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
| 出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 支給対象となる子どもが減ったとき | 額改定届 |
| 支給対象となる子どもがいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
| 蓮田市内で転居したとき | 住所変更届 |
| 養育している子どもの住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 受給者又は子どもの氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
※受給資格の消滅等の届出が遅れた場合、すでにお支払いした(資格が無くなった翌月以降の)手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給されたかたには、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢は何ですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨についてじゅうぶんにご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
子ども手当の寄附について
子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のかたはお問い合わせください。