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蓮田市

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子育て支援

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障がいのある児童の援護

公開日 2008-12-15

障害児の支援費制度

居宅生活支援費(支給期間は1年以内で、更新ができます。)
  • ホームヘルプサービス
    入浴、食事などの介護や洗濯、掃除などの家事等のサービスを行います。
  • ショートステイ
    施設に短期入所して必要な保護を行います。
  • デイサービス
    通所により、入浴や食事の提供、機能訓練などのサービスを行います。
支援費制度の利用の流れ
制度の利用に関する情報の提供と相談

サービスの提供について支援費の支給を希望する人は、情報の提供を受けたり、サービス利用の相談をすることができます。(市役所・子ども支援課)

※提供する情報

  • 事業者、施設に関する情報
  • 相談支援に関する情報
  • サービスの利用に関する情報、など                
支給申請

必要なサービスを選択し、支給の申請を行います。

※申請に必要なもの

  • 申請書
  • 添付書類(利用者の負担額を決定するための、本人及び扶養義務者の収入や課税状況等が把握できる書類や資料)
  • 医師の診断書
支給決定

聞き取りを行い、支給決定にあたって必要な事項について勘案します。
勘案の結果、支給が適切と認めたときは、支援費の種類ごとに支給決定し、決定された内容が記載された受給者証が交付されます。

事業者・施設と契約

支給が決定したら、利用者は選択した事業者、施設との間で、サービス利用に関する契約を結びます。

サービスの利用

利用者は、事業者、施設に受給者証を提示してサービスを利用します。
また、事業者はサービスを提供した場合に記録表に記録するなどして、サービスの利用状況や支給量の残量が、利用者と事業者がともに把握できるようにします。


お問合せ先
子ども支援課