軽自動車税
guidance
軽自動車税とは
軽自動車税とは
軽自動車税とは、当該年度の4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される税です。
登録のしかた(原動機付自転車、小型特殊自動車のみ)
|
新規購入の場合 |
販売証明書、所有者の印鑑を持って蓮田市役所税務課市民税担当の窓口へお越しください。 |
|---|---|
| 譲ってもらった場合 |
前の所有者のかたが、廃車手続を済ませていることが前提となります。 |
廃車のしかた(原動機付自転車、小型特殊自動車のみ)
ナンバー、標識交付証明書(登録のときお渡しするものです。)と印鑑を持って蓮田市役所税務課市民税担当の窓口へお越しください。
ただし、同居のご親族以外の方が廃車する場合は委任状が必要になります。
また、ナンバーを紛失してしまった場合は、廃車手続の際、弁償金として150円頂く場合がございます。
税率
主な軽自動車税の税額は以下のとおりです。
|
区分 |
年税額 |
問合せ先 |
||
|---|---|---|---|---|
|
1種 |
50cc以下 |
1,000円 |
蓮田市役所 |
|
|
2種乙 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 |
||
|
2種甲 |
90cc超125cc以下 |
1,600円 |
||
|
ミニカー |
2,500円 |
|||
|
二輪 |
(側車付含む)125cc超250cc以下 |
2,400円 |
埼玉運輸支局 |
|
|
ボートトレーラー |
||||
|
三輪 |
3,100円 |
軽自動車検査協会 048-725-2626 |
||
|
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
|
|
自家用 |
7,200円 |
|||
|
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
||
|
自家用 |
4,000円 |
|||
|
農耕作業用のもの |
マメトラ、テイラー |
1,600円 |
蓮田市役所 |
|
|
コンバイン |
||||
|
トラクター、スプレイヤー |
||||
|
その他 |
フォークリフト等 |
4,700円 |
||
| 二輪小型自動車 250cc超 |
4,000円 |
埼玉運輸支局 |
||