固定資産税
guidance
平成21年度の固定資産の評価替えを行いました
公開日
2009-04-28
固定資産税の土地と家屋の評価額については、物価の変動や資産の状況の変化等の事情を反映させるために、3年に一度「評価替え」をすることになっています。その評価替えの年度を「基準年度」といい、平成21年度はその基準年度にあたります。
また、基準年度(平成21年度)の翌年度(平成22年度)および翌々年度(平成23年度)は、新たな評価は行わずに原則として基準年度の価格が据え置かれます。
ただし、次のような場合は新たに評価を行い、価格を決定します。
1 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋がある場合
2 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋がある場合