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固定資産税

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固定資産の評価替えってなに

公開日 2008-12-17

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。


従って、本来であれば毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であり、かえって行政サービスの低下を招くものになりかねず、土地と家屋については原則3年間据え置くこととし、3年ごと(基準年度)に評価額を見直す制度がとられているところです。


ただし、基準年度以外(第2年度及び第3年度)で新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋がある場合や土地の地目変更、家屋の増改築等によって基準年度の価格によることが適当でない場合には、新たに評価を行い、価格を決定します。



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