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固定資産税

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所有者が亡くなったときの手続きはどうするの?

公開日 2012-01-20

所有者の方がお亡くなりになった場合には、通常、法務局で『相続の登記』をしていただく必要があります。『相続の登記』をしていただくと、翌年から固定資産税の所有者も自動的に変更され、新たな所有者の方に課税されるようになります。


従って、固定資産税の賦課期日が1月1日ですから、お亡くなりになってから、初めて迎える1月1日までに『相続の登記』を完了していれば、翌年度の納税通知書は新しい所有者に送付されることになります。


ただし、お亡くなりになられた年内に『相続の登記』が完了しない場合には、相続人の中から代表者を指定し、市役所に届け出ていただく必要があります。提出していただく書類は下記のものです。

1 相続人代表者指定届[11.1KB:PDF文書]

2 家屋所有権移転届[43.4KB:PDF文書](登記されていない家屋がある場合のみ)


蓮田市内にある土地、家屋の登記手続(名義変更等)については、下記の「さいたま地方法務局久喜支局」までお問い合わせ下さい。


さいたま地方法務局久喜支局
所在地:久喜市本町4丁目5番28号
電話番号:0480-21-0215



お問合せ先
税務課

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