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固定資産税

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相続があったときは、市役所に届出が必要なの

公開日 2008-12-17

所有者の方がお亡くなりになった場合には、通常、法務局で『相続の登記』をしていただく必要があります。『相続の登記』をしていただくと、翌年から固定資産税の所有者も自動的に変更され、新たな所有者の方に課税されるようになります。


従って、固定資産税の賦課期日が1月1日ですから、お亡くなりになってから、初めて迎える1月1日までに『相続の登記』を完了していれば、翌年度の納税通知書は新しい所有者に送付されることになります。


また、お亡くなりになられた年内に『相続の登記』が完了しない場合には、相続人の中から、代表者を指定し、市役所に届け出てください。


蓮田市内にある土地、家屋の登記手続(名義変更等)については、下記の「さいたま地方法務局岩槻出張所」までお問い合わせ下さい。


さいたま地方法務局岩槻出張所
所在地:さいたま市岩槻区東岩槻4丁目3番地4
電話番号:048-756-0458



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