固定資産税
faq
所有者が亡くなったときの手続きはどうするの?
公開日
2012-01-20
所有者の方がお亡くなりになった場合には、通常、法務局で『相続の登記』をしていただく必要があります。『相続の登記』をしていただくと、翌年から固定資産税の所有者も自動的に変更され、新たな所有者の方に課税されるようになります。
従って、固定資産税の賦課期日が1月1日ですから、お亡くなりになってから、初めて迎える1月1日までに『相続の登記』を完了していれば、翌年度の納税通知書は新しい所有者に送付されることになります。
ただし、お亡くなりになられた年内に『相続の登記』が完了しない場合には、相続人の中から代表者を指定し、市役所に届け出ていただく必要があります。提出していただく書類は下記のものです。
1 相続人代表者指定届[11.1KB:PDF文書]
2 家屋所有権移転届[43.4KB:PDF文書](登記されていない家屋がある場合のみ)
蓮田市内にある土地、家屋の登記手続(名義変更等)については、下記の「さいたま地方法務局久喜支局」までお問い合わせ下さい。
さいたま地方法務局久喜支局
所在地:久喜市本町4丁目5番28号
電話番号:0480-21-0215