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土地を年の途中に売買で所有権移転をした場合、その時点で固定資産税も買主側に請求されるものと思われる方もいらっしゃるかと思います。しかし、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている方に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっています。従って、年の途中で所有権を移転したとしても納税義務は売主側にあることになります。
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