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固定資産税

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平成24年度は固定資産評価額の見直しの年です

公開日 2011-09-27

 固定資産のうち土地及び家屋の評価額は、「固定資産評価基準(総務省告示)」に基づき3年ごとに見直すことになっています。

 この評価見直しの年度を「基準年度」といい、平成24年度がこの基準年度にあたります。

 基準年度の翌年度(平成25年度)及び翌々年度(平成26年度)は、原則として基準年度の評価額を据え置きます。

 但し次のような場合で、基準年度の評価額によることが適当でないときは新たに評価を行い、評価額を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となる土地または家屋がある場合
  2. 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築や取り壊しなどがある場合

 また、土地の評価額は、据え置き年度において地価の下落があり、基準年度の評価額を据え置くことが適当でないときは評価額の修正を行います。

 なお、償却資産については、毎年度申告に基づき評価し、その評価額を決定します。


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税務課

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