固定資産税
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省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額について
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
既存の住宅が窓の改修工事を含む改修工事を行ったことにより、現行の省エネ基準に新たに適合することになった場合、翌年度分の固定資産税(120平方メートル分までが限度)の3分の1が減額になります。
対象となる家屋
平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)
※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む。
※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。
上記のいずれかに該当し、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に窓の改修工事を含む一定の省エネ改修工事(当該改修工事に要する費用が30万円以上のもの)が行われたものであって、現行の省エネ基準に適合することになる家屋です。
対象となる工事
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※上記の工事で外気等と接するものの工事に限る。
※上記のうち1窓の改修工事を必ず含むこと。
減額期間
改修工事が行われた翌年度分の固定資産税(平成21年度分から平成26年度分までのうちの1年度分)
減額される税額
対象住宅の固定資産税で1戸当たり最大120平方メートルに相当する税額の3分の1
手続
減額の対象となる住宅又は区分所有に係る家屋の専有部分に係る固定資産税の納税義務者が一定の必要事項を記載した申告書(市役所税務課にあります。)に総務省令に規定された書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に市に申告することが原則です。
【申告に必要な書類】
- 省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額申告書[57KB:PDF文書](市役所税務課にあります。)
- 納税義務者の住民票の写し
- 「地方税法施行規則附則第7条第10項の規定に基づく証明書(熱損失防止改修工事証明書)」
※熱損失防止改修工事証明書の発行機関(下記のいずれかに証明書の発行を申請し、発行してもらうことになります。)
ア 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
イ 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
ウ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
1.2.3.の書類を改修工事完了後3か月以内に市に提出し、申告することが原則です。